【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★11at NEWSPLUS
【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★11 - 暇つぶし2ch42:/1116640076367155200/pu/vid/720x1280/21BlFvfGjk9R0csX.mp4 安倍晋三 「えー、応援をして、いただいたおかげをもちまして、えー明日、無事、  えー、8回目の、ぇ桜を見る会、を主催することができた、わけでございます。  あっためてみなさまに厚く厚く、御礼を申し上げたいと思います。  本当にみなさまありがとうございました。」 公職選挙法 第178条 選挙期日後の挨拶行為の制限  5 当選祝賀会その他の集会を開催すること。(祝勝会や慰労会はアウト) 第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。(罰金刑でも公民権停止) 第221条 買収および利害誘導罪  1 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し 金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし 又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。 第222条 多数人買収および多数人利害誘導罪  3 六年以下の懲役又は禁錮に処する。 選挙運動違反の警告&検挙実例集(この程度でもアウトw) https://www.kokuseijoho.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/kenkyokeikoku2.pdf ・検挙事例002 供応接待、買収、事後報酬供与 市議会議員選挙後に、当選した候補者とその運動員が、他の運動員や後援会メンバーら数十人に飲食させ、 費用の一部を肩代わりした。市議会議員選挙(平成29年)




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