【安倍首相】主催「桜を見る会」 毎年前夜に都内ホテルで「安倍晋三後援会 桜を見る会前夜祭」at NEWSPLUS
【安倍首相】主催「桜を見る会」 毎年前夜に都内ホテルで「安倍晋三後援会 桜を見る会前夜祭」 - 暇つぶし2ch31:名無しさん@1周年
19/11/12 17:03:29 eXOxRi/P0.net
>>20
選挙中だけではない
公職選挙法第221条では、買収および利害誘導罪について規定しています。
それによりますと「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与
その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定されています。

さらに同法222条では、多数人買収および多数人利害誘導罪を規定しています。
具体的には、候補者のために多数の選挙人または選挙運動者に対して買収や利益誘導を行った場合には
5年以下の懲役または禁錮に処されると規定されています。
さらに候補者本人がこれをおこなった場合には、6年以下の懲役または禁錮とされている点は注目されます。
そもそも同法では選挙運動に関していかなる名義であっても飲食物を提供する行為を原則として禁止しています。
ですから、地元の後援会の関係者で功績も何もない一般人をあえて招待していたとなれば、公費を使った公職選挙法違反は確実。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch