19/11/12 17:03:29 eXOxRi/P0.net
>>20
選挙中だけではない
公職選挙法第221条では、買収および利害誘導罪について規定しています。
それによりますと「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与
その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定されています。
さらに同法222条では、多数人買収および多数人利害誘導罪を規定しています。
具体的には、候補者のために多数の選挙人または選挙運動者に対して買収や利益誘導を行った場合には
5年以下の懲役または禁錮に処されると規定されています。
さらに候補者本人がこれをおこなった場合には、6年以下の懲役または禁錮とされている点は注目されます。
そもそも同法では選挙運動に関していかなる名義であっても飲食物を提供する行為を原則として禁止しています。
ですから、地元の後援会の関係者で功績も何もない一般人をあえて招待していたとなれば、公費を使った公職選挙法違反は確実。