19/11/13 15:26:50.49 XG3F2BYB0.net
不起訴になるとかほざいている戯けが居るが、日本の検察が不起訴処分にするのは公判維持が困難なケースのみだよ。
つまり、検察が勝訴できないケース。
今回のケースは現行犯、物証あり、目撃者多数。
検察が勝てない理由が無い。
そんな状況で不起訴処分にしたら、大阪地検特捜部のヤメ検弁護士が関電、積水ハウスの地面師事件でやらかしていることもあって、野党から国会で検察改革が押し込まれるから、検事総長としてもやらざるを得ない。
唯一、検察が勝てない要素があるとしたら、被疑者の阻却事由が立証されるリスクだけですよ。
それにしても、今回は正当防衛、緊急避難の違法性阻却事由に該当しないので、認知症が甚しい責任阻却事由を弁護側が立証するしかない。
理解しましたか?