19/11/12 14:48:39.78 ZzPxbYId0.net
>>1
逮捕もされない、拘留もされない、賠償金は任意保険で払われるだろうし、実際なんの損もないな。。。
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男は現在88歳だから、一審、控訴審、上告審までに要する時間を考慮すると、
いずれかの段階で天寿を全うするかもしれない。そうなれば、公訴棄却によって裁判手続は打ち切りとなる。
では、実刑判決が下り、その確定まで手続が迅速に進んだとすると、
男は実際に刑務所に収容され、服役することになるだろうか。
その可能性は低いのではないか。
死刑と異なり、懲役や禁錮の場合、70歳以上であるとか、末期ガンで余命わずかであるなど
刑の執行によって生命を保てないおそれがある場合、
検察官の指揮によって刑の執行を停止することができる決まりになっているからだ。
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