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はじめに・社会保険への加入は会社設立時の義務
会社を設立した場合、法律によって(健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条など)社会保険に加入することが義務づけられています。
役員や従業員の人数には関係なく、また社長一人しかいない会社でも、一定以上の報酬(給与)があれば加入しなければなりません。
未加入が発覚した場合、最悪過去2年にさかのぼって保険料を徴収される可能性も。
制度の仕組みと、かかるコストを事前に学んでおいて、加入漏れや未加入によるリスクを防ぎましょう。