19/10/21 06:34:05 WtGfYKGu0.net
>>25の続き
「土を入れ替えることによって放射性物質を取り除け」という判決を求めて、物権的妨害排除請求権を主張したのかもしれない。
訴訟物は土地所有権に基づく物権的妨害排除請求権
これが認められるための請求原因は、?原告が土地所有権を有していることと?妨害していることだが、
この場合の?を詳しく見ると、被告の所有又は占有する物が原告の土地の利用を妨害していること。
被告は、?の事実はないと否認したのだろう。
民法242条の適用又は243条の類推適用により、放射性物質は被告の所有ではなく原告の所有になったと。
おそらく原告は、242条は不動産所有者の「権利」であり、不動産所有者において242条を援用しない限り、従として付合した物の所有権に変更はないと主張したのではないか?
これに対して、裁判所は、そうではなく、客観的に従として符合すれば、直ちに所有権は242条を原因として移転すると判断したのだろう。
もしこの理屈だとすると、どんなに有害な物質でも除去を求めることができなくなってしまう。
難があるのではないか?
(不動産の付合)
第242条不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
付箋参照
(動産の付合)
第243条所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。