19/10/17 15:49:20.89 CWOE+Bya0.net
>>628
通常の災害派遣(自衛隊法第83条2項本文)
災害発生により発生した被害については、まず自治体(消防・警察などを含む)や海上保安庁が対応することとなるが、
十分な対応が困難な場合、(市町村の要求をうけた)都道府県知事、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、
空港事務所長からの要請に基づいて自衛隊の部隊等が派遣される。災害派遣の場合の行動命令の略号は「行災命」。
自衛隊法に自治体で対応が困難な場合に限り自衛隊の活動が認められている。
この原則も理解出来ていないなら、静かにしておいた方が良い