19/10/16 22:14:20 rNppJoco0.net
>>496
実力組織である自衛隊の行動に厳格な法制度上の統制を設けているの趣旨は、
歴史上、国歌の緊急時に軍隊がクーデターを起こした事実がある等の教訓によるもの。
(例 1944年7月20日事件、ワルキューレ作戦等)
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また、災害時に限りある災害対応能力を有効に活用するため、
地方自治体で対処できるところは、地方自治体で対処するという原則があるわけだろ。
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今回のように、法制度上適切な対応をした結果、自衛隊給水車が災害現場に到着している場合、
限りある災害対応能力を有効に活用することとは、
すでに現地に到着している自衛隊の給水車に給水を依頼し、
県の給水車を別の災害現場に派遣することじゃないのか?