19/10/15 01:40:59.96 ohfTkiph0.net
議論するにあたって、まず根拠法を調べないとかレベル低過ぎ。
災害救助法2条(救助の対象)
この法律による救助は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市(特別区を含む。)町村の
区域内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。
住民票だとか、納税に関係なく、災害区域内に居る者は救助しなければならない。
その他、詳細は
災害救助事務取扱要領
URLリンク(www.bousai.go.jp)
災害対策本部において、ホームレス排除を決定した者の責任は?
刑法193条 公務員職権濫用罪
他の避難者がホームレス排除を主張すると?
刑法223条 強要罪 など
住民よりホームレスが優先なのか?
どちらも優先しない。
他の避難者を出て生かせる権限は誰にもなく、
自分がそこに留まるか出て行くかは自由に決めてよい。