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台 東 区 地 域 防 災 計 画(第2部 第9編 避難者対策修正)
被災者の他都市等への移送
ア 区における対策
○ 区の避難所に被災者を受入れることが困難なときは、区長は被災者の他の区市町
村(近隣の非被災都市若しくは小被災地または隣接県)への移送について、都知事(都福祉保健局)に要請する。
イ 都(福祉保健局)における対策
○ 都は、移送先決定後、移送先の区市町村長に対し被災者の受入れ体制を整備させ
る。被災者の移送方法については、区と協議の上、被災地の状況を勘案して決定
し、都財務局調達のバス等を中心に、区、都交通局、警視庁、東京消防庁の協力
を得て実施する。
○被災 ホームレス、負傷または放し飼い状態の被災動物に対し、都福祉保健局及び台東区獣医師会へ
の保護、救護要請
痴ほう公務員は、ホームレスのお世話ぐらいしかできないのに
職務放棄か?
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