19/10/04 18:01:21.52 H3tkyYF/0.net
私道の通行に関する原則
原則として第三者は私道を自由に通行する権利はない。
→ 私道を自由に通行できるのは建築基準法と言う公法のもたらす反射的利益に過ぎない。
→ 普通に「私道につき立ち入り禁止」とかあるでしょ?あれ基本的には合法なのよ。
利用者は私道に対して権利(民法上の権利)を有するものではない。
(利用者は私道所有者に通行を妨害されたら排除を求められるの?)
→ 私道所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則
で,これまで判例で認めた例外がこんな感じ
私道保有者はその私道が2項道路等の場合は公益を鑑みて一定の範囲で第三者の通行を
受忍しなくてはならない。
→ 建築基準法で道路に接していなくてはならない → 道路は公益のためにあるもの
→ 大きな不利益がない限り第三者の不可欠な通行は受け入れてね。
具体的にはどんな通行?
現実に開設されている道路を通行することについて,日常生活上不可欠の利益を有する者が
敷地所有者がその通行を受忍することによって,通行者の通行利益を上回る著しい損害を被る
などの特段の事情のない限り,その通行を受忍しなくてはならない。