19/10/04 16:45:48.86 Clhi+hvO0.net
>>98
いくつか判例があって
ポール撤去請求事件上告審判決では
車の通行を車の通行は当然の権利ではないという判例が出て
その10年後の通行権確認等請求及び承継参加事件では
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
両方の判決で道路をふさぐのはダメすぐに撤去せよ(緊急車両の通行のさまたげになる)となってるので
私道でも物を置いたら裁判したら撤去する必要があるよ
みんながみんな私道に物を置きだしたら日本中で困ることになるから法律でそう定めてあるし
裁判しても権利が認められるかどうかは別に物は撤去しなさいという結果が出る