19/10/01 08:14:17.19 Cx+jI8F30.net
>>443
インボイス制度で、注意したいのは、導入後に適格請求書発行事業者以外からの仕入れに、仕入税額控除が適用されなくなることです。
これまで、どうしても請求書がない場合は、相手方の名称や請求書のない理由を帳簿に記載することで仕入税額控除の要件を満たすことができましたが、インボイス制度により厳しく規制されることになります。
これにより、今まで厳しく管理されていなかった個人事業主やフリーランスなど、
免税事業者(基準期間の課税売上1,000万円以下、または特定期間内の課税売上あるいは給与等支払合計1,000万円以下)として事業を営んできた個人や団体に影響が出ると考えられます。