19/09/29 16:50:52.81 Eq7vDS+00.net
<発達障害で障害年金もらう場合>
1級 誰かの援助がなければ日常生活がおくれない場合
2級 日常生活に支障が出ている場合
3級 仕事に支障が出ている場合 ※障害基礎年金の場合は3級の時は障害年金が支給されません
障害年金を申請するにあたって必要なものは2点
(1)医師の診断書(ほほこれで決まる)
(2)病歴・就労状況等申立書(自分で作成する)
出生から小学校入学まで、小学校低学年、小学校高学年、中学生、高校生
これ以降の期間は3年~5年毎に具体的に書く
整合性が取れてるかチェックされる
精神疾患は「就労の可否」が認定に強く反映される
がっつり仕事してると取り消されることもある
一応書いとく。。。。