19/09/25 22:42:26.72 RWBgFWQ00.net
>>895
おっと失礼、この件で危険運転致死傷罪が成立するという主張が目に滑る
危険運転致死傷罪の構成要件を知らんのか?
おそらく同3条の2の支障を及ぼす病気云々でといいたいのだろうが
構成要件で政令で定めるもの限定(幻覚を見るレベルの精神病、癲癇、重度の睡眠障害など)
足の不具合は構成要件該当性が無い
よしんば、足の不具合を知りつつその足の不具合によって事故が起きて死傷させた、なんて検察がやろうものなら
それこそ無罪余裕だよ
いやいや、足の不具合で事故が発生したというけど、踏み間違いでしょ?
踏み間違いの主張・立証しないと無罪判決するけどいいの?と裁判所が訴因変更を勧めるレベル