19/09/24 23:15:38.77 4tPiFir90.net
>>410
先ず、現行犯逮捕は被疑者自身が怪我をして入院しているので逮捕を見送った
次に、現行犯逮捕の時期を逃すと逮捕状での逮捕となる
刑事訴訟規則143条の3では、年齢などの諸事情を考えて、逮捕の必要性が無い場合には逮捕状を裁判官は却下しなけれなならない
80歳の高齢であること家族と同居しているなど逃走の恐れもないので、仮に逮捕状を請求しても却下されるね
つか、名目だけで逮捕して何かメリットでも?
検察としては、逮捕すると起訴・不起訴までの時間制限ができて、交通事故だと再逮捕とか無理なのでめんどくさくなるだけだし