19/09/23 14:26:47.37 M2AOeV6I0.net
>>183
あと現行犯以外、逮捕は警察が「逃亡か証拠隠滅のおそれあり」として裁判所に逮捕状を請求
するものであってその効力は48時間。
その48時間のあとはその都度、上述の根拠を示して改めて逮捕・身柄勾留を裁判所に承認
させねばならない。
そして交通事故の場合「故意にひき殺した疑いがある」などの理由が無い限り、48時間以上
拘留される事はまずないのだが、ここの連中は逮捕されたらずっと身柄勾留されているのが
当たり前だと思っているんだろうな。