19/09/21 21:11:37.86 m+0VCSA50.net
>>819
被害者の母親が子どもと姓が別々にならないようにと被疑者に結婚改姓を要請したんでしょ
被害者母子はふたりで進藤姓の戸籍にいたが、再婚すると母親は被疑者とふたりの戸籍になり、
子どもだけは進藤姓のまま元の戸籍にひとり残る
母親が結婚改姓すると、母子の姓が別々になってしまう
家裁に子どもの姓を被疑者の姓にするように申請するか、養子縁組すれば母子同姓になる(三人同じ戸籍になる)が、
それより被疑者を結婚改姓させるほうが早い