19/09/16 14:02:32.40 DmzZYksN0.net
とりあえずなにか被害にあったら告訴しよう
被害届をだしてもめんどうだから警察は捜査しません
被害届は
被害者が警察署等に提出しますが,犯罪事実の申告に過ぎませんので,
これにより何らかの法的な効果が生じるわけではありません。
【捜査するか否かは警察の判断となります。】
告訴は
警察や検察等の捜査機関に対して犯罪事実を申告し,
犯人の処罰を求めるものです。そのため,
【告訴を受理した捜査機関は捜査を開始しなければなりません】
告発は,
被害者や告訴権者ではない第三者が行う告訴と理解してください。