19/09/13 13:49:07.11 phNKMHwb0.net
>>45
あまり興味はなかったが、そういう話なら、この件の凡そは分かった。
なるほど。
まあ、家裁で遺言書の検認手続きが行われ「間違いない」ということであれば
兄弟は敗訴可能性が高そう。だって「遺言者は役所が嫌いだったから
役所に遺贈するはずがない」という極めて根拠の弱い言い掛かり程度の理由しか
ないから。
となると
嫁は遺留分を主張して4分の1貰い、役所が残額を貰うということになる。
(計算しやすいように、単純に)約16億だとして嫁は4億円、役所は12億円か。