19/09/13 10:29:16.41 Xh6JDfzc0.net
>>434
>自主派遣(自衛隊法第83条2項但し書き)
>緊急に人命救助が必要な場合で都道府県知事等と連絡が取れない場合
>(通信の途絶や現地の混乱など)や災害発生時に関係機関への情報提供を行う場合など
>一定の要件を満たす場合は要請がなくても部隊が派遣されることがあり、
>このような場合は「自主派遣」と呼ばれる。
「など」の部分でその他の場合も認められるのかもしれない
>第八十三条
>2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、
>事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。
>ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、
>前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、
>部隊等を派遣することができる。