暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch186:名無しさん@1周年 19/09/11 16:39:25.19 tkrZXLvw0.net>>109 高さが低い時は昔の基準で地中部分の 基準が無かったけど、そのまま継ぎ足した から、アウトとかありそうな。 建築基準法88条で ・高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの は構造計算や建築許可が必要なようだし。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch