19/09/09 18:34:41.31 PcpeyMkl0.net
>>223
瑕疵の意味わかってるのか
見えざる傷ということだ
特定物売買においては
見えてたらわかるはずだから、過失ありで
債務不履行責任になる
瑕疵担保責任ってのは買主は善意無過失かつ売主は無過失責任だ
あとこの場合は不法行為による損害賠償責任だ
問題はこれは土地の工作物であって、不法行為責任の中でも特殊な部類だ
結局管理や監督に落ち度があったか否かだ
しかしそれは占有者までで
占有者に過失がなければ
最終的には所有者に無過失責任になる