19/09/09 13:08:02.49 UCylohnC0.net
>>291
法律に詳しくないが
・自然災害なので、損害賠償請求できないのが一般的
・しかし、ブロック塀など瑕疵があった場合には損害賠償請求を認めている
>交通事故による損害とは異なり、地震や台風などの自然災害によって被った損害は、他人の故意または過失により生じた損害とはいえません。
>したがって、不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできないのが原則です。
>民法717条は土地の工作物の設置・保存に瑕疵があった場合に、工作物の占有者または所有者に対する損害賠償請求を認めています。
>「工作物」とは、人工的作業によって土地に接着して設置されたものをいいます。
>判例上、工作物とされたものには、コンクリートブロック塀、自動販売機、プール、井戸等があります。
>「瑕疵」とは、そのものが本来備えているべき安全性を欠いていることをいいます。