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第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3条は省略
ソース、教育基本法
この法を素直に解釈すれば障害児を普通学級にねじ込む事は
法の趣旨に合わない、つまり親のエゴになる罠