19/09/02 12:12:56.91 nGwFwctE0.net
>>780
おや,ツイッターはしていないので,同業者かもしれない。
実際,遺族の方がそれで少しでも気が晴れるなら,よいかと思うものの,
それが報われなかった場合に(そうなる可能性が高そうで),却って大変かと。
もし,制度に詳しい支援者がいるなら,その当たりも考えた上で,と思ったもので。
>>680
>そりゃ関係ないでしょ。
実務上,関係ある。
仮に現場の警察官がこの点を考えなくても,検察・裁判所はこの点を考えるため,
勾留段階で勾留不請求や,勾留却下,勾留取消になる可能性も十分ある
>>751
金を持っていても,「それを投げ出しても逃げた方がよさそうな場合」(死刑求刑相当案件等)
には,逃亡のおそれを打ち消さない。
今回は,過失犯で,仮に運転者に不利益な方向で考えても,
飲酒やながら運転,無謀な速度超過等よりは軽い量刑が考えられ,
軽ければ執行猶予付き判決も想定できる事案(事案細部がわからないので予想はしない)。
そうすると,その可能性があるのに,これまでの経歴・財産を捨てて
逃げるだけの動機になるか,という話。
実務上「そこまでして逃げるとは考えがたい」という結論になってもおかしくはない。
なお,世の中,刑事裁判で「在宅事件」は結構あるわけで
(今年あった,出頭せずに逃げた刑確定者なんかもそうですね。)
実務視点だと,この方が取り立てて特別扱いをされているとはあまり思えない。
(誰か書いてるが,昨年2月の事故は12月に送検,今年3月に在宅起訴,とのこと。)
今回は,被疑者の治療が入ったみたいで,逮捕して身柄事件にすると,
勾留満期までの処分決定が難しいかもしれない,という判断もあるのかな?
(逮捕する気なら,逮捕状出しといて更新,という手もあったけれど)
なお,青葉氏については,複数罪名の再逮捕・再勾留を使う,という(あまり褒められない)手段があるのと,
被疑罪名が故意犯であることから,比較するのに適当な案件ではないと思う。
ゴーン氏に関しては,個人的には逮捕勾留の必要性に多少の疑問はあるが,
故意罪名なのと,生活の本拠となりうる地点が海外に存在する,という点は
逮捕勾留の必要性肯定側の材料になり得る。