19/08/29 17:47:55.07 1q0DpBsn0.net
お前らうるせえオレが判決文を書いてやるよ
被告人はかねてより統合失調症を患い精神病院に通院し医師から症状を抑えるための薬を処方されていたが
薬を飲むと身体がしんどいなどの理由により医師から処方された薬の服用をたびたび怠るようになった
事件発生当日も統合失調症の症状が現れる危険性があることを認識しながら先と同様の理由により薬を服用せず
車を運転した。
被告は事件当時錯乱状態にあり心神喪失状態にあったと主張し、確かにそれに近い状態にあったことは
鑑定所見及び現場状況から明らかであるが、そもそもその状況を作り出したのはそういった症状の発現を抑えるべく
薬を処方されながら症状の発言を予期しつつも身勝手な理由で薬を内服せずかつあろうことか車を運転した被告にこそ
原因があるのであってその結果による甚大な被害は到底容認できないものである。
よって被告人○○に対し死刑を宣告する。