19/08/28 14:39:32.44 NJRHWQ0a0.net
以下の場合なら犯罪とはならない可能性が高い
しかしな、ことの本質は、平等で有るべき公務員の対応が、議員紹介だと変わってくるという事実、或いはそのように考えている一般人が多いってことなんだわ
ここを変えないといけない
だけども、ここにメスを入れるということは、違法とならないラインで支援者からの依頼に対応している議員から猛反発があるだろうな
それこそが議員の存在価値と考えて、それにより支援者を増やすとしている議員が多いだろうからな
①支援者の外国人専門学校を営む会社から在留資格の関係で問い合わせがあった
②①を受けて、法務省に「私の支援者から在留資格について問い合わせがあったので話を聞いた上で説明してあげて下さい」と依頼した
③当該支援者に②の旨を連絡した
④当該支援者から「ありがとうございました」とお礼があった
⑤秘書が当該支援者に、平素の議員活動への支援に対するお礼を伝えるとともに、一般党員となることを依頼をした
⑥当該支援者は知人を含めて5人の入党申込をして、党費として2万円を支払った
このケースなら2万円は議員本人或いは議員の政治団体には渡っていない
つまり「財産上の利益を収受」があったとはいえないことになる