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- 暇つぶし2ch73:名無しさん@1周年
19/08/22 05:36:15.41 jG2zw5yE0.net
放送法には一切の罰則がない反面
集金人がちょっと強く出たら即、
脅迫罪、強要罪、建造物侵入、あるいは不退去罪、消費者契約法違反などに問われます
集金人なんて絶対にやらない方がいいですよ
特に前科の有る者は


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