19/08/17 20:21:06.20 /kfgOsvx0.net
思ったんだけど。放送法64条の「協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」この部分。
「受信についての契約をしないといけない」としか書いてないんだよね。
別に「協会が提示した契約を結ばないといけない」とは書いてないんだよね。
だから契約する項目?値段とかは選べると思った。
屁理屈だと思うけど法律なんて屁理屈の塊だと思うよ。
あと、消費者契約法なんてものある。その中には不当な契約は解消できると書いてあるんだよ。
テレビを買った際に、契約書類など何も提示されなく契約をするのは不当じゃね?
そのあともこの内容に契約してますなんてのも無い。これが不当契約じゃなかったら何なんだろうね。
放送法って曖昧だなって思って書いたわ。