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【憲法何でもOK】放送法
テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つと、NHK受信料の契約義務が生じるかどうかが争われた四件の訴訟の上告審決定で、最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は、義務はないと主張する原告の上告をいずれも退けた。十二日付。契約義務を認め、NHK勝訴とした二審東京高裁判決が確定した。同種訴訟が最高裁で確定するのは初めて。
放送法六四条は、NHKの放送を受信できる設備を設置した者は契約義務があると規定。自宅にテレビがなく、ワンセグのみで視聴した場合もこの規定が適用されるかどうかが争点だった。
ワンセグは携帯端末向けの地上デジタル放送で、スマートフォンやカーナビで視聴できる。NHKによると、自宅のテレビで受信契約をしていれば、契約を新たに結ぶ必要はない。ワンセグだけの契約は自己申告に基づいているとされ、推計で全体の0・3%だという。NHKは「主張が認められた妥当な判断だと受け止めている」とのコメントを出した。
四件のうち一件の訴訟は、自宅にテレビがなかった埼玉県朝霞市議が起こした。二〇一六年八月の一審さいたま地裁判決は、ワンセグ付き携帯は受信設備に当たるとしたが、「設置」は「携帯」の意味を含むとは言えないとして市議の訴えを認めた。
しかし昨年三月の高裁判決は、設置には携帯の意味が含まれると判断。受信設備を携帯した人が受信料の支払いを免れれば、不公平な結果を招くと結論づけた。
他の三件の訴訟では一審の東京地裁、水戸地裁、千葉地裁松戸支部が原告の訴えをそれぞれ退け、二審東京高裁も支持した。今回決定が出た四件とは別に、大阪の訴訟一件はNHKの勝訴が既に地裁で確定。全国の同種訴訟計五件が終結した。
参考文献
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
URLリンク(www.jijitsu.net)
★1が立った日付2019/08/14(水) 22:42:06.97
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