19/08/14 22:49:05.49 6r9hX9cN0.net
たとえ旧宮家から男系男子をお迎えするにしても、女性天皇の可能性は
皇室典範を改正する或いは、特例法を作り、その道を残しておくべきだと思う。
旧宮家からお迎えした男系男子の方は既存の宮家に養子(典範改正)として
来ていただく、あるいは特例法で皇籍取得していただくのだが、
いずれにしても、すぐに天皇となることは無理である。皇族として
何年も過ごしていただく必要がある。そして、そのその方の次の代からは
帝王学を学び来るべき時に備える。これは何十年とかかるスパンとなる。
この間に悠仁様が新たに天皇に即位し、そのお世継ぎの状況がどうなるか
という事になる。もし仮に悠仁様に男子がお生まれにならない、あるいは
女子しか生まれない場合は、旧宮家から来られた男系男子が悠仁様の
次の天皇にすぐ即位できる年齢出ない場合は、悠仁様の女性のお子様
に一代限りの女性天皇をお願いしなければならない。
よって女系天皇は必要無くても、女性天皇の可能性は、男系男子を継続する上でも必要であると思う。
皇室典範第一条にある皇位は、皇統に属する男系男子が、これを継承するの
この第一条を触らざるを得ないと思う。