19/08/14 10:01:33.77 Qh22rrot0.net
>>1
まあ、カン違いしてならないのは、
憲法21条により、天皇の写真を燃やすことは、当然、禁止されてはいない。
しかし、その燃やした行為によって多くの国民が不快感を感じるなら、(なぜなら「天皇」は、憲法で規定された国家の象徴だからな)
当然、「精神的に傷害を受けた」として告訴して裁判で慰謝料請求の争いができる。
そして裁判で、その精神的傷害を認められたなら、慰謝料支払いをせねばならないのである。
だからといって「表現の自由」が禁じられたワケじゃない。