19/08/14 08:48:54.22 /dxfDoL/0.net
>>833
幇助犯の具体例として例えば盗みに入るAと
見張り役のBがいた場合、Bもその盗みを手助け
したとして共犯関係が成立する。(幇助犯とかでぐぐって)
今回の事件の場合、暴行を止めずに動画を
撮影していたので暴行を肯定する意思があるととれる。
暴行をはたらいた男の同乗者ってのがポイントね。
第三者であればまた違う見方ができるから。
ここら辺の判断は結局裁判で決まるけど、過去に
児童虐待でそれを把握しながら暴行を黙認していた母親も
同様に共犯関係があるとして起訴されてる事件がある。