19/08/14 01:54:37.91 /xxyukbu0.net
大村知事が「表現の自由を保障した憲法第21条に違反する疑いが極めて濃厚」と非難したことに対して
河村市長は憲法第12条は国民に「表現の自由」などの憲法上の権利を濫用してはならないとし、「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と記している。
今回の展示のようなヘイト行為が「表現の自由」の範囲内に収まるとは、到底、理解しがたい。大村氏は開催を反省し、謝罪すべきだろう。県や名古屋市、文化庁の公金支出は論外である。と反論している。
結局は憲法解釈の問題に行き着くことになるだろう。
こいつらみたいなプロ市民どもが騒ぐのが鬱陶しいから早く愛知県知事と名古屋市長のダブル選挙を今直ぐにやろうぜ。それでスッキリする。