19/08/14 03:41:58.30 /CZa10mN0.net
>>324
基準は、これ
URLリンク(www.courts.go.jp)
違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきており、
右集会が右会館で開かれたならば、右会館内又はその付近の路上等において
グループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、
右会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが
客観的事実によって具体的に明らかに予見されたという判示の事情の下においては、憲法二一条、地方自治法二四四条に違反しない。