19/08/13 21:46:44.09 DaElzIgF0.net
>>188
慎重論
憲法学者の長谷部恭男は、
特定の民族や社会階層等に関する差別的言論への規制について、
言論内容の外延を規定することの困難、従属的地位にあるとされる人々の表現活動が直接に抑圧されるわけではないこと、
従属性の固定化という観念が不明確であること、差別的言論の範囲が拡大しかねない懸念等から一般的支持を得ていないと指摘している[42]。
表現内容に基づくヘイトスピーチ規制には慎重に慎重を重ねる必要があるが、ヘイトクライムを重く処罰することは憲法学から見ても問題は少ないとした[18]。
憲法学者の赤坂正浩は、
明白かつ現在の危険の法理やブランデンバーグ原則を踏まえて、「犯罪や違法行為を扇動する表現を国家から妨害されない市民の権利」としての
「扇動的表現の自由」、および「マイノリティに対する差別・排斥・憎悪・侮辱等を内容とする表現を国家から妨害されない市民の権利」としての
「差別的表現の自由」を論じ、特に日本ではメディアの過度の自主規制が表現の自由に対して萎縮効果を及ぼす面があることにも注意すべきであると論じている[43]。
憲法学者の市川正人は、
表現の自由が真に根づいたとは言い難い日本国において差別的表現処罰法が有する効果をも
考慮に入れて慎重に検討すべきであると論じた[40]。対抗言論の原則について、言論で対抗できる可能性はあるものの、
特定民族に対する特にひどい侮辱的表現によって当該民族に属する人の名誉感情が著しく傷つけられる場合には、
対抗言論による治癒は困難であり、対抗言論の原則に限界はあることを示唆している。
なお、ヘイトスピーチ処罰の立法化について、ブランデンバーグ判決の基準を満たすような
人種集団に対する暴力行為の煽動や侮辱を目的とする等、
特定の民族に対する特にひどい侮辱的表現を処罰するきわめて限定的なヘイトスピーチ処罰法ならば、
規定の文言が明確である限り違憲とならない可能性を示唆している。
但し、ヘイトスピーチの処罰を立法化することは政策的な適否であって違憲性とは別の問題であると指摘する。
処罰法の立法化による差別解消の効果と表現の自由の保障の影響の両面を考慮し、慎重に検討すべきとしている[44]。
専修大学教授(言論法)の山田健太は、国会審議中の法案を足がかりとして、
デモなどの表現を刑事的に規制する方向に向かい、治安立法につながる恐れも否定できず、慎重であるべきだ、とした[41]。
声ねぇ