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学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却や決裁文書改ざん問題で、大阪地検特捜部は9日、
大阪第1検察審査会が「不起訴不当」と議決した佐川宣寿元国税庁長官や財務省幹部ら計10人について再び不起訴処分とした。
関係者を改めて聴取するなどした結果、いずれも嫌疑不十分と判断した。
検察審が不起訴不当とし、検察が再捜査で再び不起訴とした場合、検察審が改めて審査することはない。
一連の問題で関係者が刑事責任を問われることはなく、捜査は終結した。
特捜部は「検察審査会の指摘を踏まえて必要かつ十分な捜査をしたが、起訴するに足りる十分な証拠を収集することができなかった」と説明した。
再び不起訴となったのは、国有地売却を巡って背任容疑で告発された当時の財務省近畿財務局の職員ら4人と、
決裁文書を改ざんしたとして有印公文書変造容疑などで告発された佐川氏や当時の財務省職員ら6人。
一連の問題の発端になった土地取引は2017年2月に表面化した。
近畿財務局が16年6月、大阪府豊中市の国有地について鑑定評価額からごみの撤去費約8億円を値引きし、1億3400万円で学園側に売却したことが判明。
この取引に絡み、財務省による決裁文書の改ざんも発覚した。
特捜部は市民団体などからの告発を受けて捜査。18年5月、全ての告発容疑について佐川氏や財務省職員ら計38人全員を不起訴としたが、
複数の市民団体や大学教授らが処分を不服として検察審に審査を申し立てた。
検察審は今年3月、佐川氏ら10人の不起訴は不当と議決。決裁文書の改ざんを「社会的常識から逸脱した行為」と批判し、
佐川氏について「実質的な指揮命令権を有しており、部下の供述からしても指示していないという本人の供述に信用性がない」とした。
国有地売却も、ごみ撤去費の妥当性などについて捜査が尽くされていないと指摘していた。
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