19/08/10 14:15:18.73 Byup0CqN0.net
最高裁の「双方の同意が必要」は適用されない。立花は契約するが支払わないと
明言している。契約に基づき債務不履行による損害賠償請求の典型例。当事者の
行為の事実については疑念は全くない。裁判所は、この事件を簡単に債務不履行
であると評価し、立花氏の敗訴。簡易裁判所なら即日判決の事件。嫌なら立花氏は、
NHKが公共放送として妥当な放送をしていないことをあげつらって訴訟を進める
しかない。国会議員なら、そこまでやれ。スクランブルを掛ける掛けないの瑣末な
技術論争を止め、放送とは、知る権利とは、公益目的とは、等の大局的議論をしろ。
メディアの露出度だけで、暴れても何の解決にもならない。それが分からん
幼稚な人間ではないだろう。