19/08/08 14:38:39.16 FGpz7/HM0.net
>>853
石井 私は、当法案でも、行政の不介入の原則をやはり条文として立てる、明瞭にすべきだというふうに考えてきたところでございます。
重ねてで恐縮ですけれども、伺います。
中野 我々としては、芸術振興についての、文化振興についての積極的な姿勢をこの法律にいかに強く表現するかという気持ちでつくったことを申し上げましたが、
そういう意味でも、前文、それから第一条の「目的」、第二条の「基本理念」等に、この芸術活動を行う者、文化活動を行う者の自主性を尊重する、
また創造性を尊重するということを書くことによって、行政の不介入をむしろ明記した、その意味も含まれている、こういうふうに私どもは考えております。
行政の不介入をむしろ明記した、その意味も含まれている、こういうふうに私どもは考えております。
って立法の際に明言されてるので独善解釈でもなんでもないです
ちなみに(2001年11月21日衆院文教科学委員会)です