19/08/08 14:32:19.44 3MlNO1WJ0.net
>>850
法の大原則は
条文以前に正合理である。
正当にして合理的な判断が
基本である。
つづき
表現の自由を恣意的に権力者が抑え込むことがあってはならないが
1 のように明らかに特攻兵士の名誉を傷つけ、遺族を哀しみを
さかなでする行為が正当化されることはありえない。
2 日本の象徴であり、天皇をよりどころとして
集合している日本国民という憲法上の体系で
その象徴を汚されるということはあってはならないことであり
まさに冒とく・侮辱としかいいようのない行為だ。
到底許されるものではない。
3 日韓の国内法より強い国際法の観点からして
日韓協定ですでに賠償金問題は解決しているにも関わらず
それを一切無視して、さらに慰安婦像の設置によって
賠償金請求をするという手段そのものとなっている
慰安婦像は、日本国と日本国民に対する恐喝手段そのものである。
恐喝手段そのものの慰安婦像を堂々と展示させることは絶対できない。