19/08/08 14:13:25.36 7kMdPUuC0.net
>>799
はい、憲法13条
こいつ憲法で公共の福祉に反する場合に行政が表現の自由を制約できる場合があることも知らないのかw
検閲に当てはまる場合以外どこにも自治体が内容だけで判断したら絶対憲法違反とか書いてないだろ
書いてないから結局公共の福祉があるかを個別具体的に判断するんだし
抽象的に絶対禁止だというなら客観的な憲法か憲法判例に根拠ないとだめだろ
いくら聞いても根拠は思い込みだけで具体的な判例とか出てこないし
本物のバカなんだな