暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch427:差別されてはならない。 (情勢適応の原則) 第14条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会 一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならな (欠格条項) 第16条 左の各号の一に該当する者は、条例て定める場合を除く外、職員となり、又は競争試験 若しくは選考を受けることができない。 1.禁治産者及び準禁治産者 2.禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなく なるまでの者 3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過 しない者 4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に 処せられた者 5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch