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- 暇つぶし2ch427:差別されてはならない。 (情勢適応の原則) 第14条  地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会 一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならな (欠格条項) 第16条  左の各号の一に該当する者は、条例て定める場合を除く外、職員となり、又は競争試験     若しくは選考を受けることができない。 1.禁治産者及び準禁治産者 2.禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなく なるまでの者 3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過 しない者 4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に 処せられた者 5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者




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