【NHK】放送法に“抜け穴”か・・・「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいない★9at NEWSPLUS
【NHK】放送法に“抜け穴”か・・・「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいない★9 - 暇つぶし2ch568:名無しさん@1周年
19/08/03 15:17:29.16 ldBFtCYn0.net
>>480
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。


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