【NHK】放送法に“抜け穴”か・・・「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいない★9at NEWSPLUS
【NHK】放送法に“抜け穴”か・・・「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいない★9
- 暇つぶし2ch568:名無しさん@1周年
19/08/03 15:17:29.16 ldBFtCYn0.net
>>480
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch