19/08/01 03:01:38.90 bBqYmtQu0.net
かんぽ生命が組織として、このような反社会的な契約を強いたのならば、かんぽ生命に賠償責任がある。
しかし、職員個人の判断で、このような反社会的な契約を行ったのならば、職員個人に賠償責任がある。
「急げ」と言われたら、道路交通法を無視してもよいか?
違う。
「急げ」とは、「道路交通法が許す範囲内で急げ」という意味だ。
「金儲けのためなら、どんな違法なことをしてもよい」と誰が言ったのか?
犯罪収益を資金洗浄されないように、違法な勧誘をした職員世帯の金融取引を凍結せよ。
次いで、職員世帯の資産に対して差し押さえを執行せよ。
当たり前のことをせよ。