19/07/26 00:07:19.33 oQtuLXBq0.net
>>94
総務省曰く
>条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、
>外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるもの
>でございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の
>確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、
>電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと
>考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、
>個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。
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