【京アニ放火影響】ガソリンスタンドで、携行缶給油お断りのお知らせ ★ 5at NEWSPLUS【京アニ放火影響】ガソリンスタンドで、携行缶給油お断りのお知らせ ★ 5 - 暇つぶし2ch455:名無しさん@1周年 19/07/20 08:01:21.02 LszB3SNa0.net>>397 日本の法令上は、消防法にいう「取扱所」の一つにあたる。 危険物の規制に関する政令[2] では「給油取扱所」として区分され、取扱所の位置、構造及び設備の基準につき細かく規定されている。 消防法における第4類危険物であるガソリン・軽油・灯油などを取り扱うことから、 営業中は甲種または乙種4類の危険物取扱者の有資格者が常駐する必要がある。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch