【京アニ放火影響】ガソリンスタンドで、携行缶給油お断りのお知らせ ★ 5at NEWSPLUS
【京アニ放火影響】ガソリンスタンドで、携行缶給油お断りのお知らせ ★ 5 - 暇つぶし2ch455:名無しさん@1周年
19/07/20 08:01:21.02 LszB3SNa0.net
>>397
日本の法令上は、消防法にいう「取扱所」の一つにあたる。
危険物の規制に関する政令[2] では「給油取扱所」として区分され、取扱所の位置、構造及び設備の基準につき細かく規定されている。
消防法における第4類危険物であるガソリン・軽油・灯油などを取り扱うことから、
営業中は甲種または乙種4類の危険物取扱者の有資格者が常駐する必要がある。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch