19/07/17 15:35:40.43 DkB1qPnc0.net
>>835
日本国憲法は大半の日本人には馴染まない憲法
例:
①十三橋について
阪急十三駅-梅田駅間は2Km程だが、この近隣住民は徒歩で梅田駅まで通勤することはなく阪急電車を利用するまたは
梅田駅周辺まで自転車を使うが、十三橋は鉄道・車道・歩道の機能を兼ね備えた複合橋だが、電車利用者は十三橋の
機能を理解しているが、自転車利用者は十三駅の機能を理解していないとしか思えない。
憲法違反の根拠:
十三橋の歩道の道幅は1mに満たない箇所も存在し、歩行者の生存権(基本的人権の尊重内)を奪う事を理解ぜず、
自らが車道を走る自動車から身を守る為の生存権(基本的人権の尊重内)を主張するからである。
②公共交通機関の優先座席の利用について
阪急電車の優先座席の利用案内には「お年寄り・妊婦の方・けがをされた方・内部障がい者」とあるが、それらに
適用されない人物の利用をよく見かけるが、「お年寄り・妊婦の方・けがをされた方」とは思えない利用者が、大半
を占めている。彼らに適用される内容は「内部障がい者」=知的障碍者?精神障がい者?という事になるが、そうは
思えない人物が大半である。そんな彼らが優先座席を利用する事により、「お年寄り・妊婦の方・けがをされた方」
が死亡(妊婦の方は胎児も含む)する可能性を理解していない。
そんな彼らも日本国民である為、何らかの生存権(基本的人権の尊重内)を主張するからである。