19/07/17 12:57:41.00 n3QC9EeV0.net
>>227
>>453
>>482
都合のいい部分だけ切り貼りするなw
大阪高等裁判所 公職選挙法違反 昭和29年11月29日
「一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし
一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当する」
執拗に
執拗に
執拗に
一度のヤジで逮捕はこれに当たらないw
ちなみに逮捕でなかったならさらにヤバイからなw
へたすれば拉致監禁だw