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- 暇つぶし2ch880:名無しさん@1周年
19/07/16 20:06:44.00 DStEdl9y0.net
>>830
最高裁判所第3小法廷判決 昭和23年12月24日
要旨「演説者の演説がたとえ継続され得たとしても、聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような行為のあつた上、衆議院議員選挙法第115条第2号にいわゆる「演説を妨害した」ものというべきである。」


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